大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3490 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芳賀栄造の上告趣意は、憲法違反を主張する前提たる事実が認められない

から刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても同四

一一条を適用すベきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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