最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3490 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人芳賀栄造の上告趣意は、憲法違反を主張する前提たる事実が認められない
から刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても同四
一一条を適用すベきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年三月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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